当事務所主催イベント | 2019年11月27日 | 東京
特許セミナーのご案内
リスクを最小限に抑え、強みを維持し、潜在的な落とし穴を避けるために日本企業ができること
弊所東京オフィスの特許チームが、米国当事者系審判手続(Inter Partes Review)の最近の動向と日本企業への影響について重要な最新情報をお伝えします。
リスクを最小限に抑え、強みを維持し、潜在的な落とし穴を避けるために日本企業がとりうる手段について解説いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
プログラム
講師:トレバー・ヒル、フレデリック・チェン博士、今井 浩人
言語:英語および日本語
14:30 - 15:00 | 受付 |
15:00 - 15:15 | イントロダクション |
15:15 - 15:45 | 当事者系審判手続(Inter Partes Review (IPR) )の概説と最近の動向 |
15:45 - 16:05 | 補正:相手方の特許権を強化するおそれのあるミス 特許権者がIPRの係属中にクレームを補正しようとした場合にどちら側に立証責任があるか、 また特許権者によるクレーム補正が許されることとなるおそれのあるミスについて解説いたします。 Autel U.S. Inc. et al. v. Bosch Automotive Service Solutions LLC, No. IPR2014-00183 (IPR、2019年8月1日) |
16:05 - 16:25 | 上訴可能性: IPRの判断に対してを上訴することはできるか? IPRの判断後に連邦巡回区控訴裁判所へ上訴することが常に可能ではないことをご存知でしたか? IPRの判断に対して上訴する場合の課題と、IPRを申し立てる前に念頭に置くべき事項について説明いたします。 General Electric Co. v. United Technologies Corp., No. 2017-2497(連邦巡回区控訴裁判所、2019年7月10日) |
16:25 - 16:45 | 休憩 |
17:00 - 17:20 | 先行技術:先行技術に関する不注意が招く落とし穴 IPRには、多くの従来技術に関する落とし穴があります。 特に、特許商標庁によって既に考慮された従来技術の問題をどのように回避するか、 また従来技術としてインターネット公表資料を使用する際に陥りがちな落とし穴について解説いたします。 Kingston Tech. Co., Inc. v. Memory Techs., LLC, IPR2019-00654(特許商標庁審判部、2019年8月13日) |
17:20 - 17:30 |
質疑応答 |
17:30 - 18:30 |
レセプション |
~お申し込み~
お申し込みをご希望の方は
参加者名、会社名、役職、メールアドレスを下記アドレスまでお送りください。
なお、同業の方からのご登録につきましてはご遠慮いただいております。
大変申し訳ございませんがご了承ください。
リストに戻る